第1条 名称
本会は葉山町サッカー協会と称する。

第2条 構成
本会は葉山町内に拠点を持つサッカー団体構成員を持って構成する。

第3条 目的
本会はサッカーを通じ健全なスポーツ普及及び発展を図り、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条 事業
本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)サッカーに関する各種講習会、研究会並びに指導。
(2)練習、ゲーム、または他地区クラブとの交流。
(3)競技大会の開催及び後援。
(4)地区大会、県大会への参加支援。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。

第5条 組織
本会は下記の各委員会を以って構成する。
(1)社会人委員会
(2)中学校・クラブ委員会
(3)少年委員会
(4)少女委員会
(5)シニア委員会
(6)審判委員会

第6条 役員
本会は次の役員を置く。
(1)会長、副会長、会計、理事長、事務局長、各委員会委員長、監事
(2)必要に応じて顧問を置くことができる。
(3)役員は理事会で選出する。
(4)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第7条 役員の職務
(1)会長は本協会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
(3)理事長は本協会の会務を執行する。
(4)事務局長は本会の事務を担当する。
(5)各委員会委員長は会務を企画実行する。
(6)会計は会費の徴収、本会の経理一切を管理する。
(7)監事は、会計を監査する。
(8)顧問は、協会の運営を円滑に行うために助言する。

第8条 理事
理事は加盟チームより各1名選出され、その他の理事は会長の推薦により委嘱される。

第9条 会議
(1)理事会は年1回以上開催し、予算決算・事業計画を議決し、規約の改正、役員の選出を行う。
(2)前項以外の重要事項は、役員会において決定する

第10条 会計年度
本会の会計年度は原則として、4月1日より翌年3月31日とする。

本規約は2000年4月1日より発効する。
2011年5月7日一部改正